40歳から64歳の方の介護保険について

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市にお住まいの方(羽曳野市に住民登録のある方)で、医療保険にご加入の方は、40歳になられると介護保険第2号被保険者の資格を取得します。

  • 資格取得の手続きは必要ありません。
  • 第2号被保険者の方が65歳になると、自動的に第1号被保険者資格に変更されます。このときも資格変更の手続きは必要ありません。

介護が必要になられたとき

 特定疾病により、介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます。特定疾病とは、加齢と関係があり、要介護・要支援状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病のことです。交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。

 特定疾病には、以下の16種が定められています。

  • 筋萎縮性側索硬化症

  • 後縦靱帯骨化症

  • 骨折を伴う骨粗しょう症

  • 多系統委縮症

  • 初老期における認知症

  • 脊髄小脳変性症

  • 脊柱管狭窄症

  • 早老症

  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

  • 脳血管疾患

  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

  • 閉塞性動脈硬化症

  • 関節リウマチ

  • 慢性閉塞性肺疾患

  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

  • がん(医師が一般的に認められている医学的知見にもとづき回復の見込みがない状態と判断したものに限る)

介護サービスの利用には申請が必要です

  介護保険のサービスを利用するには、まず羽曳野市高年介護課の窓口で要介護認定の申請をして、介護サービスが必要かどうか、認定を受けます。その認定結果をもとに、どのような介護サービスが必要かケアプランの作成を依頼した後、介護サービスを利用していきます。

 要介護(要支援)認定の申請方法と流れについては、次のリンクページをご参照ください。

介護保険料について

 介護保険料額が加入している医療保険(健康保険)ごとに定められた算定方法により決められます。介護保険料は、医療保険料(税)と一括して加入している医療保険者(健康保険組合、共済組合等)に納めていただきます。

介護保険料の決め方と納め方について、詳しくは次のリンクページをご参照ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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