空き家でお困りの方へ

更新日:2024年02月16日

空き家について

空家等の管理は、その所有者又は管理者が自己の責任において行うことが原則ですので、定期的な維持管理をおこなってください。

空家等を管理不全の状態で放置した結果、家屋の倒壊等により他人に被害を与えた場合には、空家等の所有者又は管理者が責任を問われる可能性がありますので、ご注意ください。

所有者からの問い合わせ例

近隣住民からの問い合わせ例

空き家対策パンフレット

解体工事の進め方のイメージ等が載っているリーフレットです。
※株式会社クラッソーネが連携協定に基づき作成しています

空き家の利活用・処分について

空き家相談窓口

都市開発部 建築住宅課
〒583-8585 羽曳野市誉田4丁目1番1号 (本館2階)
電話:072-958-1111(代表)  ファックス:072-958-8067
電子メール:kenchikujyutaku@city.habikino.lg.jp
受付時間:平日(月曜~金曜、祝日を除く)9時~17時30分

※来庁される際は、事前にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 建築住宅課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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