屋外広告物について

更新日:2024年01月19日

規制の目的

 看板、ポスター、ネオンサインといった屋外広告物は、私たちに情報を届けてくれるものであり、まちに活気を与える役割を担っています。

 しかし、屋外広告物が氾濫すると、広告物本来の役割を失うだけでなく、まちなみや自然の風景が損なわれることもあります。また、設置や管理が適正に行われていない屋外広告物は、台風などによる強風や、地震による落下や倒壊によって、通行人に危害をもたらす可能性もあります。

 そのため、大阪府においては、屋外広告物法に基づき大阪府屋外広告物条例等を定め、屋外広告物に対する規制や誘導が行われています。
 また、羽曳野市においては、 大阪府からの権限移譲を受け、平成25年1月1日から、本市域内に表示、設置される屋外広告物の許可等に関する事務を行っています。

屋外広告物とは

 屋外広告物とは看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、広告幕などの広告物を指し、常時または一定の期間継続して公衆に対して表示、広告されるものです。
 また、商業広告などの営利目的の広告はもちろん、個人の名前や事務所、事業所名の表示、各種の行事、催物、集会等の案内など、公衆に宣伝・広報するものも含まれます。

 ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。

  1. 定着性のないもの(街頭で配布されるチラシなど)
  2. 内側から貼られたもの(建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたもの)
  3. 特定の人を対象としたもの(駅、工場、野球場等で、その構内に入る特定の人を対象としているもの)
  4. 単に光を発するもの(サーチライトなど)

許可申請等について

 屋外広告物の表示、設置にあたっては、法令等に基づいた許可の申請等が必要です。広告物の表示面積や設置場所等によっては、許可できない場合がありますので、以下の「屋外広告物のてびき(羽曳野市版)」をご参照ください。
 また、詳細については、大阪府ウェブサイトをご確認ください。

※郵送で手続きをされる場合は、納付書用及び許可書用の返信用封筒(切手貼付けいただいたもの)を同封ください。
 
なお、郵便事故に関して市は責任を負いかねますので、許可書用の返信用封筒については簡易書留以上の封筒(レターパックプラス等)をご使用くださるようお願いします。

「古市古墳群」周辺における制限について

 大阪府では、古市古墳群周辺の景観形成を図るため、大阪府屋外広告物条例を改正し、平成28年1月4日から古市古墳群の緩衝地帯における制限内容の追加変更が行われています。

 概要は、下記PDFファイルをご覧ください。また、詳細については大阪府ウェブサイトに掲載されています。

各種様式等

様式第1号

様式第2号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

その他

屋外広告物の安全管理について

 看板や広告塔などの屋外広告物は、その設置や管理が適切に行われないと、老朽化や自然災害による落下事故などにより、通行人に危害を及ぼす危険性があります。

 事故を未然に防ぐため、屋外広告物の設置者等は、広告物の安全で適切な設置・管理にご協力ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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