羽曳野市留守家庭児童会(学童保育)

本市の留守家庭児童会は、就労等により保護者が昼間家庭にいない小学校又は義務教育学校の1年生から6年生までの児童を対象として、放課後に開設しています。児童の安全を守り、遊びや異年齢との集団生活を通して、健康で自主性や社会性を備えた豊かな人間性を育て、児童の健全育成を目指しています。

 

1.期間及び時間

4月1日から3月31日までの月曜日から土曜日(祝日を除く)

平日 授業終了時刻 ~午後5時集団下校
学校休業日(夏休み等) 午前8時30分~午後5時集団下校
土曜日 午前9時~午後5時集団下校 (希望者のみ)
延長使用(土曜開会を除く)

午後5時~最長午後6時30分(希望者のみ)

ただし、次に該当する日は休会日となります。
1.日曜日、祝日
2.12月29日~1月3日
3.8月13日から8月15日
4.災害、暴風雨等で学校が休校又はそれに準じて一斉下校となった日
5.その他教育委員会が休会と認めた日

2.対象校区及び開催場所・連絡先

在籍する学校の学童教室に入会となります。

 

留守家庭児童会名

開催場所

対象学校

電話番号

古市

古市小学校内

古市小学校

072-958-1935
古市南 古市南小学校内 古市南小学校

072-958-1999

駒ヶ谷 駒ヶ谷小学校内 駒ヶ谷小学校

072-957-0749

西浦

西浦小学校内 西浦小学校 072-958-0151

西浦東

西浦東小学校内 西浦東小学校 072-958-8103

白鳥

白鳥児童館内 白鳥小学校 072-957-1513

羽曳が丘

羽曳が丘小学校内 羽曳が丘小学校 072-956-2120

丹比

丹比小学校内 丹比小学校 072-939-4950

埴生南

埴生南小学校内 埴生南小学校 072-958-4999

埴生

はびきの埴生学園内 はびきの埴生学園 072-938-0343

高鷲

高鷲小学校内 高鷲小学校 072-938-4710

高鷲北

高鷲北小学校内 高鷲北小学校 072-954-7301

高鷲南

高鷲南小学校内 高鷲南小学校 072-953-3388

恵我之荘

恵我之荘小学校内 恵我之荘小学校 072-952-8696

 

3.対象児童

羽曳野市内の小学校又は義務教育学校に在学する1年生~6年生の児童のうち、保護者が次のいずれかに該当する者。

就労 1ヶ月に 通勤時間を含む実労働時間64時間以上、約16日程度労働することを6 ヶ月以上予定 していること。なお、放課後の時間に就労している保護者を対象とする。
傷病 傷病により、放課後において、児童の保護、育成ができないこと。
看護 ・介護 同居の家族(長期入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護しており、放課後において児童の保護、育成ができないこと。
在学 在学により、放課後において児童の保護、育成ができないこと。

※夏休みなどの長期休暇のみのご利用はできません。
※育児休業中の入会はできません。産前・産後休業の場合は入会、在会ともに可能です。

3.入退会

入会

毎年度入会手続きが必要です。
※入会する児童の様子等に 不安のある方は事前にご相談ください。施設条件、職員の配置状況等により、入会する児童に必要な支援が提供できないと判断 した場合は、入会をお断りすることがあります。

【必要申請書類】

各年度用の申請書類は下記からダウンロードできます。

ご家庭での印刷が難しい方につきましては、羽曳野市役所別館3階次世代育成課窓口、各児童会で申請書等の配布をしています。

書類名 提出が必要な方
留守家庭児童会入会申請書(誓約書)(PDFファイル:194.5KB) 入会希望者全員
入会児童調査票(PDFファイル:167.9KB) 入会希望者全員
在職・傷病証明書(PDFファイル:359KB) 入会希望者全員
留守家庭児童会延長使用申請書(PDFファイル:359KB) 延長使用希望者のみ
留守家庭児童会土曜使用申請書(PDFファイル:85.9KB) 土曜使用希望者のみ
使用料減免申請書(調査同意書)(PDFファイル:94.6KB) 使用料減免希望者のみ
添付書類(必要な方のみ) 使用料減免希望者のみ

※受付時に上記の書類が整っていない場合は、受理できません。

【任意】傷害・賠償保険加入について

年間掛金 年間800 円
支払方法 入会申請受付時に現金でお支払いください。

退会

年度途中で退会を希望される場合は、必ず退会日までに「退会届」(PDFファイル:56.8KB)を提出してください。
届出がない限りは在籍扱いになり、費用が発生いたします。

●年度途中において、次の事由が発生したときは退会となります。
1.保護者の退職、傷病の治癒等で、入会条件を満たさなくなったとき
2.本市の区域内の学校に就学する者でなくなったとき
3.児童及び保護者が退会を希望したとき
4.無断で 1 ヶ月間欠席したとき
5.納付日までに、使用料を納付せず悪質であると判断されたとき
6.その他、条例・施行規則・誓約書事項に反し管理運営に著しく支障があると判断されたとき
7.育児休業を取得したとき

4.費用

月毎に必要な費用

1.使用料(市役所取扱)

金額 5,000 円/月    2,500 円/月(入会児童の2人目以降)
納入日 毎月月末(当月分)
納入方法 口座振替

・使用料は、原則 口座振替での納付となります。入会決定通知書送付時に「使用料口座振替依頼書」を同封しますので、口座引落しを希望する銀行またはゆうちょ銀行で手続きしてください。
・事情により、 口座振替の手続きができない場合は,毎月中旬頃に納付書をお送りしますので、市役所、支所または お近くの金融機関にてお支払いください。
※出欠の有無に関わらず、在籍している限りはその月の使用料は発生 します。また、月の途中で入退会する場合も、1ヶ月分の使用料 が必要です。(日割り計算なし)


2.学童活動費(各保護者会取扱)

金額 3,000 円/月【目安】
納入日 毎日11日まで
納入方法 児童会より納入袋を毎月6日 (6日が市の休日の場合はその翌日にお渡し ますので、 児童会を通して、直接、保護者会に納入してください。おつりのないようにお願いします。


3.延長使用料(市役所取扱)
延長使用をする場合は、通常の使用料とは別に延長使用料が必要です。

金額 1,500 円/月
納入日 毎月月末 まで(使用料と併せて納付)

 

4.土曜使用料(市役所取扱)
土曜使用をする場合は、通常の使用料とは別に土曜使用料が必要です。

金額 1,000 円/月
納入日 毎月月末 まで(使用料と併せて納付)

 

使用料減免制度

使用料には減免制度 があります。申請のあった翌月より適用となります。
延長使用料、土曜使用料及び学童活動費の多人数割引及び使用料減免制度はありません。

《減免対象》
1.生活保護世帯
2.市民税非課税世帯
3.災害等により使用料の納付が困難となったと認められる世帯に属する者

※使用料減免制度の利用には申請が必要です。
申請する時期によって必要な証明書の年度が異なりますので、詳しくは次世代育成課(電話番号072‐947-3902)までお問い合わせください。

5.延長保育

留守家庭児童会は、最長午後6時30分まで開会しています。

  開会時間 延長使用
平日 授業終了時刻~午後5時集団下校 ~最長午後6時30分
学校休業日 午前8時30分~午後5時集団下校 ~最長午後6時30分
土曜開会 午前9時~午後5時集団下校 なし

・延長使用には事前に申請が必要です。
・保護者等(高校生以上)のお迎えが必要です 。
・延長使用する場合は、児童1人につき月額1,500 円の延長使用料が追加で必要です。
・延長使用の取りやめを希望される場合は、最終使用月の末日までに延長使用停止届(PDFファイル:245.1KB)を提出してください。

6.土曜保育

留守家庭児童会では、土曜日において保護者全員が就労などで家庭にいない児童を対象に、土曜日保育を実施しています。

開会日

毎週土曜日

開会場所 在籍する児童会
開会時間 午前9時~午後5時一斉下校 ※延長使用はありません

※土曜開会のみのご利用はできません。
・土曜使用には事前に申請が必要です。
・土曜使用する場合は、児童1人につき月額1,000 円の土曜使用料が追加で必要です。
・土曜使用の取りやめを希望される場合は、最終使用月の末日までに土曜使用終了届(PDFファイル:245.6KB)を提出してください。

申請内容に変更があったとき

提出された書類に変更(特に職場、住所、連絡先)が生じたときは、児童会もしくは下記まで連絡してください。

※市内転居に伴い児童会(在籍学校園)が変更になる場合は、入会希望日より14日までに「申請内容変更届」をご提出ください。

(届の提出が遅れた場合は、希望月からの転居先の児童会を利用できない場合があります。)

申請内容変更届(PDFファイル:272.9KB)や証明書の提出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市教育委員会事務局
生涯学習部 次世代育成課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-7196

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年05月18日