新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2024年01月19日

新型コロナウイルス感染症等の理由により、要介護(要支援)認定調査の実施が困難となる場合は、施設や病院等、被保険者からの届出により要介護(要支援)更新申請に限り、現在の有効期間を12か月延長する臨時的な取扱いを行っております。
その取扱いの適用を受けるための申請書です。

対象者

  • 要介護・要支援認定更新申請者のみ

新規申請者または区分変更申請者はこの取扱いの適用はできません。

申請書類および受付窓口

受付(郵送)について

通常の要介護・要支援認定更新申請時と同様です。

申請に必要なもの

通常の要介護・要支援認定更新申請時に必要な書類と併せて「要介護等認定調査【実施困難】届出書」を提出してください。

留意事項

  • 施設や病院等の場合は面会禁止措置等を解除し認定調査実施可能となり次第、速やかに「要介護等認定調査【実施可能】届出書」の提出をお願いいたします。
  • 今後、国からの事務連絡等が更に発出された場合、上記の取扱いが変更となる可能性があります。

申請書記入用紙ダウンロード

様式サイズ

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申請書ご利用の注意事項

申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。

オンライン申請書をご利用になる前に、下記リンクをお読みください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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