浸水想定区域内等にある要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

更新日:2024年01月19日

 羽曳野市では、平成29年6月の水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律の改正を受け、羽曳野市地域防災計画を平成30年4月に修正を行い、浸水想定区域内等に所在する要配慮者利用施設を定めました。これらの施設の所有者又は管理者(以下、「施設管理者等」という。)は、法律により洪水や土砂災害の発生するおそれがある場合に施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画(以下、「避難確保計画」という。)の作成及び避難訓練の実施が義務として課され、避難確保計画を作成、変更した場合に市長に報告することとされています。
 以下に、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画及び訓練実施の促進を図るため、「羽曳野市避難確保計画作成の手引き」及び「避難確保計画の参考様式」を作成し、掲載しました。避難確保計画の作成等にあたってご活用ください。

 なお、浸水想定につきましては、下記リンク先の想定最大規模の数値を参照してください。
 

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