マイナンバーカードまたは電子証明書の更新について

更新日:2025年06月26日

有効期限について

マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。

マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、マイナンバーカードを本人確認書類として使えなくなります。

また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請、コンビニでの各種証明書取得、健康保険証利用、マイナポータルへのログイン等に使えなくなります。

マイナンバーカードの有効期限

・カード作成時に18歳未満だった方は、カード作成時から5回目の誕生日まで

・カード作成時に18歳以上だった方は、カード作成時から10回目の誕生日まで

※外国人の方は在留区分等により、有効期限が異なります。

電子証明書の有効期限

・年齢にかかわらず、発行日から5回目の誕生日まで

※外国人の方は在留区分等により、有効期限が異なります。

有効期限の確認方法

マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されています。

マイナンバーカードの有効期限が記載されている場所を示している画像

有効期限通知書について

マイナンバーカード又はカードに搭載されている電子証明書の有効期限の2~3か月を目途に、国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から、ご自宅に「有効期限のお知らせに関する通知書」(有効期限通知書)が届きます。

更新手続きについて

マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きは有効期間満了の3か月前の翌日から可能です。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

窓口予約は不要で受付できます。※窓口予約システムも導入していますので、ご利用ください。

なお、更新手続きを行わなくても、マイナンバーカード自体の有効期限までは本人確認書類としてお使いいただけます。
また、マイナンバーカードに記録されている電子証明書の有効期限が過ぎてしまった場合でも、マイナンバーカード自体の有効期限までは、電子証明書発行のお手続きが可能です。

外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限までに、有効期限を延長する手続きをしてください。

電子証明書の更新

マイナンバーカードの有効期限の3か月前の翌日から更新の手続きができます。

手数料は無料です。

有効期限通知書が届いていない場合や通知書を紛失した場合でも、有効期限の3か月前の翌日から更新の手続きが可能です。

代理人による電子証明書の更新について

任意代理人による手続きに関しては、本人が記入した各申請書と暗証番号の確認をするため、申請受付後に本人宛に照会書兼回答書を発送します。窓口または電話にて照会書兼回答書の郵送を依頼してください。

※国の機関(地方公共団体情報システム機構:J-LIS)から送付される有効期限通知書に同封されている照会書兼回答書にてお手続きされる場合で、代理人来庁時に暗証番号が違っていた場合は、更新ができません。後日郵送にて照会書兼回答書を送付いたしますので、再度来庁が必要となります。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの有効期限の3か月前の翌日から更新の手続きができます。

有効期限通知書に同封のパンフレットに更新手続きのご案内がありますので、ご確認ください。

※有効期限通知書が届いてない方またはお手元にない方はお問い合わせください。

手数料は無料です。(紛失やカード交付時にお持ちでない場合は再発行となり、手数料1,000円(マイナンバーカード800円、電子証明書200円)がかかります。)

申請方法は、以下のページよりご確認ください。

代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて

マイナンバーカード更新時の受け取りにつきましても、原則として申請者ご本人の来庁が必要となります。ただし、「やむを得ない理由」により本人の来庁が困難な場合は、「本人と代理人の本人確認書類」「申請者本人が来庁できない理由を証明する書類」など必要書類をお持ちいただくことで代理人による受け取りができます。

詳しくは、以下ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 市民生活部 市民課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-956-6752

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