特定施設(届出施設)の届出について

更新日:2024年01月19日

工場・事業所関係者の方へ

 工場・事業所に騒音・振動に係る特定施設(法で規制を受ける施設)、届出施設(条例で規制を受ける施設)を設置する場合は届出が必要です。

届出の種類
番号 届出の種類 届出が必要となる場合 提出時期
1 特定施設(届出施設)設置届出書 工場の新設等初めて施設を設置する場合 工事開始の30日前まで
2 特定施設(届出施設)使用届出書 法または条例の改正により追加された特定施設(届出施設)がすでに設置されているあるいは新たに規制対象地域となった場合 改正の日から30日以内
3 特定施設(届出施設)数変更届出書 施設を増設、変更する場合 工事開始の30日前まで
4 特定施設(届出施設)使用全廃届出書 すべての特定施設(届出施設)の使用を廃止した場合 廃止の日から30日以内
5 氏名等変更届出書 届出書の氏名、住所等を変更した場合 変更の日から30日以内
6 承継届出書 すべての特定施設(届出施設)を譲り受けたまたは借り受けた場合 承継の日から30日以内
7 騒音等防止方法変更届出書 騒音(振動)の防止方法を変更した場合 工事開始の30日前まで

注意点

  • 法の特定施設と、条例の届出施設の両方がある場合、条例の届出は不要です。
  • 特定施設(届出施設)設置届出を行うのは、特定施設(届出施設)が初めて設置される場合のみで、増設する場合は特定施設(届出施設)数変更届出書となります。
  • 現在届出のある工場において、施設を入れ替える場合は、特定施設(届出施設)使用全廃届出書特定施設(届出施設)設置届出書ではなく、特定施設(届出施設)数変更届出書となります。

届出時の添付書類

番号1,2,3,7の届出を提出する際には、下記の添付書類が必要となります。

  • 工場または事業場の付近見取り図
  • 工場または事業場の敷地内の建物等の配置図(建物の構造を付記すること。)
  • 特定施設(届出施設)の設置場所を記載した工場または事業場の平面図
  • 特定施設(届出施設)の構造概要図、その他参考書類として指示する書類

届出ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 環境保全課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8827

メールフォームによるお問い合わせ