固定資産税(家屋)の減額措置

更新日:2024年01月19日

固定資産税(家屋)の減額制度には、新築住宅に対する減額のほか、既存住宅に係る耐震改修工事、バリアフリー改修工事および省エネ改修工事に対する減額制度があります。また、新築住宅のうち、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)以降に、行政庁の認定を受けて新築された住宅について、従来の新築家屋の減額に代わる軽減措置があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

メールフォームによるお問い合わせ