入湯税納入書

更新日:2024年01月19日

概要
書類名 入湯税納入書
対象者 入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者)
納入期限 入湯税を徴収した月の翌月の15日まで
納入方法 入湯客が納めた税額を指定の納入書を用いて納入してください。
納入書には3片とも特別徴収義務者の所在地又は住所、名称又は氏名、税額及び何月分であるかをそれぞれの所定欄に必ず記載してください。
納入場所
  1. 市役所・支所
  2. 指定金融機関等の本支店
  3. 近畿2府4県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
各金融機関のATMでは納入できません。
人権文化センター、MOMOプラザ、石川プラザ、丹治はやプラザ、コンビニエンスストアでは納入できません。
注意事項 特別徴収義務者が納入期限までに徴収した入湯税額を納入されない場合は、延滞金を余分にご負担していただくことになります。
問合せ先 羽曳野市役所税務課
072-958-1111 内線1570 1571

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申請書ご利用の注意事項

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この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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