入湯税納入書
書類名 | 入湯税納入書 |
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対象者 | 入湯税の特別徴収義務者(鉱泉浴場の経営者) |
納入期限 | 入湯税を徴収した月の翌月の15日まで |
納入方法 | 入湯客が納めた税額を指定の納入書を用いて納入してください。 納入書には3片とも特別徴収義務者の所在地又は住所、名称又は氏名、税額及び何月分であるかをそれぞれの所定欄に必ず記載してください。 |
納入場所 |
人権文化センター、MOMOプラザ、石川プラザ、丹治はやプラザ、コンビニエンスストアでは納入できません。 |
注意事項 | 特別徴収義務者が納入期限までに徴収した入湯税額を納入されない場合は、延滞金を余分にご負担していただくことになります。 |
問合せ先 | 羽曳野市役所税務課 072-958-1111 内線1570 1571 |
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申請書ご利用の注意事項
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羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日