羽曳野市の景観形成について

更新日:2024年01月19日

『羽曳野市景観計画』について

  羽曳野市では、市全域を景観計画区域としています。

 そのなかに、「大規模古墳景観形成促進区域(景観地区)」、「歴史的街道景観形成促進区域」および「駒ケ谷地区における歴史的街道景観形成重点区域」を指定しています。

「羽曳野市景観計画」 概要版

 景観形成の理念・目標・方針、景観計画の各区域における行為の制限などを簡潔にまとめています。

【概要版】前半(理念/目標/方針)(PDF:16.4MB) 【概要版】後半(行為の制限他)(PDF:13.7MB)

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「羽曳野市景観計画」 全編

景観地区・景観計画区域について

下記表各号の数字は、行為の種類の各号(表内縦列)における景観形成基準の適用優先順位です。

行為の場所によっては地区・地域が重複している場合があるため、いずれの基準が適用となるかの判断は下記のようにしてください。
1. しようとする行為の種類(第1号~第4号)に対して、
2. いずれの対象区域に該当しているかを優先順位の順に確認

(第1号建築物・第2号工作物についての行為は、必ずいずれかの基準が適用されます。)

景観形成基準優先順位表

A:羽曳野市景観計画区域(大規模古墳景観形成促進区域)では、景観地区の制限が適用されます。

※B:古市古墳群周辺景観地区における第2号~第4号の行為については、該当する羽曳野市景観計画区域のうち優先順位の高い制限が適用されます。

※C:敷地が区域の内外にわたる場合、敷地のすべてについて優先順位が上位の区域内として扱います。

届出・認定制度について

1.認定制度について(景観地区内における建築物の建築等)

認定申請等の様式(景観地区内における建築物の計画)

【各種様式】 Wordファイル PDFファイル
認定申請書 様式第二・様式第三(Word:82KB) 様式第二・様式第三(PDF:132KB)
行為の(完了・中止)届出書 様式第16号(Word:17KB) 様式第16号(PDF:74.2KB)
表示等様式 様式第七(ワード:32.5KB) 様式第七(PDF:50.6KB)
委任状(参考) 委任状(参考)(Word:14.7KB) 委任状(参考)(PDF:35.4KB)

※こちらの委任状は参考例です。 


申請については下記を参考にお手続きください。

認定申請の手続き(PDF:164.6KB)  ※添付書類等を含みます。

※行為の完了・中止届出書については、郵送、メールでも提出いただけます。

申請書に添付の「立面図」は、カラー(細部までマンセル値表記)で提出してください。


『古市古墳群周辺景観地区』に該当する場合は、

建築物の建築等については、「景観地区内における建築物の計画の認定申請」が必要となります。「羽曳野市景観計画」に基づく届出は不要です。
 
ただし、「古墳群周辺地区(緩衝地帯における資産近傍以外の区域)」内の小規模建築物については、認定手続きは不要です。

工作物の建設等については、「羽曳野市景観計画」に基づく届出が必要となります。(下記)

2.届出制度について(景観計画区域)

 羽曳野市域において、一定規模以上の建築物・工作物の建築行為や開発行為等を行う場合、景観法および羽曳野市景観条例の規定に基づいて、羽曳野市への届出が必要となります。(建築行為等の計画内容は、 『羽曳野市景観計画』への適合が求められます。)

届出の対象

羽曳野市景観計画に基づく届出について(PDF:472.8KB)

届出添付書類についてはこちらを参考にしてください。

※行為の完了・中止届出書については、郵送、メールでも提出いただけます。

<注意>

 「景観地区内における建築物の計画の認定申請」については様式が異なります。詳しくは、「1.認定制度について(景観地区内における建築物の建築等)」をご覧ください。

届出等の様式(景観計画区域内における行為)

【各種様式】 Wordファイル PDFファイル
行為の事前協議書 様式第6号(Word:19.7KB) 様式第6号(PDF:116.3KB)
景観形成事前協議書 様式第7号(Word:18.5KB) 様式第7号(PDF:104.3KB)
行為の届出書(新規・変更) 様式第8号(Word:19.8KB) 様式第8号(PDF:116.6KB)
行為の通知書(新規・変更) 様式第9号(Word:19.5KB) 様式第9号(PDF:115.6KB)
行為の(完了・中止)届出書 様式第10号(Word:17.2KB) 様式第10号(PDF:87.8KB)
行為の(完了・中止)通知書 様式第11号(Word:16.9KB) 様式第11号(PDF:88.6KB)
委任状(参考) 委任状(参考)(Word:14.7KB) 委任状(参考)(PDF:35.4KB)

※こちらの委任状は参考例です。

「古市古墳群」周辺での3つの制限

 羽曳野市では、景観法に基づく上記の制限のほかに、古墳周辺における建築物の高さや、屋外広告物の大きさ等についても制限しています。

1.景観地区(景観法) 2.高度地区(都市計画法) 3.屋外広告物条例(屋外広告物法)

【参考】3つの制限(概要)(PDF:507.8KB)

高度地区

大阪府屋外広告物条例

詳細は、大阪府ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市開発部 都市計画課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-958-8067

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