排水設備指定工事店の届出内容の変更等について
排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の届出内容に変更が生じたとき。また、排水設備指定工事店証
(以下、「指定工事店証」という。」)を破損又は紛失し、再交付を希望される方は速やかに届出をしてください。
指定工事店の資格要件
- 大阪府内に営業所を有すること。
- 当該指定工事店の営業所ごとに下水道排水設備工事責任技術者を選任していること。
- 排水設備工事を業とするものであること。
- 禁固以上の刑に処せられた者(禁固以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった者を除く。)でないこと。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
- 法人の場合は、その役員(取締役、監査役、業務執行社員およびこれらに準ずる者をいう。以下「その役員」という。)が、(4)から(5)に該当する者であること。
- 業務上必要な設備および機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者を常置していること。
- 当市において指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過した者であること。
- 国税および地方税を完納している者であること。
- 代表者および法人の場合は、その役員が暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
- 当市以外の営業所で申請するものは、当該営業所の所在する市町村にて指定を受けていること。
- 前各号のほか市長が必要と認めるもの。
各種届出および注意事項
指定工事店の届出内容に変更があったときは、変更後14日以内に届出をしてください。
必要書類
排水設備指定工事店異動・変更届(様式第8号) (PDFファイル: 67.8KB)
排水設備指定工事店異動・変更届(様式第8号) (Wordファイル: 19.0KB)
添付書類が必要です。
下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。
届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。
指定工事店の営業を休止、再開、廃止を行うときは、14日前までに届出をしてください。
必要書類
排水設備指定工事店営業休止・再開・廃止届(様式第10号) (PDFファイル: 54.4KB)
排水設備指定工事店営業休止・再開・廃止届(様式第10号) (Wordファイル: 18.7KB)
休止および廃止をするときは、指定工事店証の返還。
届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。
3.指定工事店の承継を行ったときは、速やかに届出をしてください。
必要書類
排水設備指定工事店承継申請(様式第6号) (PDFファイル: 74.7KB)
排水設備指定工事店承継申請(様式第6号) (Wordファイル: 19.1KB)
添付書類が必要です。
下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。
届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。
4.指定工事店の専任の責任技術者に異動があったときは、異動後7日以内に届出をしてください。
必要書類
下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第9号) (PDFファイル: 80.7KB)
下水道排水設備工事責任技術者異動届(様式第9号) (Wordファイル: 18.3KB)
添付書類が必要です。
下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。
届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。
5.指定工事店証を破損又は紛失により再交付を希望される方は、速やかに届出をしてください。
必要書類
排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第12号) (PDFファイル: 52.5KB)
排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第12号) (Wordファイル: 18.7KB)
再交付手数料の10,000円(交付時)が必要となります。
受付時間および場所
- 受付日時 随時受付 平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
- 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
- 注意事項
(イ) 郵送による受付けはいたしません。
(ロ) 指定申請書に虚偽の記載をする等、不正な手段によって申請したことが判明した場合には、指定を取り消します。
(ハ) 提出書類は一切返還を致しません。
(ニ) 有効期間は変更等前の残存期間となります。
結果通知
変更等の届出申請の審査結果は、申請者に対して通知します。
変更等手数料
不要 (ただし、紛失等による指定工事店証の再交付のみ、10,000円が必要となります。)
新たな指定工事店証の交付について
交付決定の通知連絡を受けた方は、速やかに取りに来ていただくようにお願いします。
持参していただくもの
- 取りに来られる方の印鑑(認印でも可)
- 現在、お持ちの指定工事店証(差し替えとなります。)
- 代理の方が取りに来られるときは、委任状が必要です。
- 紛失等による再交付者のみ手数料
変更等の届出に必要となる書類一覧
使用印鑑届(市指-1) (Wordファイル: 27.5KB)
営業所および倉庫の位置図と平面図(市指-3) (PDFファイル: 48.3KB)
営業所および倉庫の位置図と平面図(市指-3) (Wordファイル: 26.0KB)
営業所および倉庫の写真(市指-4) (PDFファイル: 49.2KB)
営業所および倉庫の写真(市指-4) (Wordファイル: 25.5KB)
役員の氏名および住所(市指-7) (法人のみ) (PDFファイル: 43.1KB)
役員の氏名および住所(市指-7) (法人のみ) (Wordファイル: 43.5KB)
商業登記簿謄本(法人のみ) (PDFファイル: 34.6KB)
誓約書(1) (様式第2号) (PDFファイル: 79.2KB)
誓約書(1) (様式第2号) (Wordファイル: 16.0KB)
誓約書(2)(様式第3号) (PDFファイル: 73.2KB)
誓約書(2) (様式第3号) (Wordファイル: 15.8KB)
営業所所在市町村の指定工事店証のコピー (PDFファイル: 43.1KB)
指定工事店証を代理の方が取りに来られるときの委任状 (PDFファイル: 60.8KB)
指定工事店証を代理の方が取りに来られるときの委任状 (Wordファイル: 29.5KB)
申請書ご利用の注意事項
届出書類の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710
更新日:2025年04月01日