排水設備指定工事店の届出内容の変更等について

更新日:2026年04月09日

 排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の届出内容に変更が生じたとき。また、排水設備指定工事店証
(以下、「指定工事店証」という。」)を破損又は紛失し、再交付を希望される方は速やかに届出をしてください。

指定工事店の資格要件

  1. 大阪府内に営業所を有すること。

  2. 営業所ごとに、責任技術者を選任していること。

  3. 排水設備工事を業とするものであること。

  4. 業務上必要な設備及び機械器具を常備し、かつ、1名以上の従事者(代表者及び責任技術者を除く。)を常置していること。

  5. 当市において指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していないものでないこと。

  6. 国税及び地方税を完納している者であること。

  7. 羽曳野市以外の市町村に所在する営業所について申請する場合は、当該営業所が当該市町村の指定工事店に指定されていること。

  8. 代表者(法人の場合は、その役員)が、次のいずれにも該当しない者であること。

  ア 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることが                  なくなるまでの者

       イ 心身の故障により工事を適正に行うことができない者として市長が認める者

       ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

       エ 暴力団員又は暴力団密接関係者

  1. 前各号のほか市長が必要と認めるもの

各種届出および注意事項

指定工事店の届出内容に変更があったときは、変更後14日以内に届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

指定工事店の営業を休止、再開、廃止を行うときは、14日前までに届出をしてください。

必要書類

休止および廃止をするときは、指定工事店証の返還。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

3.指定工事店の承継を行ったときは、速やかに届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

4.指定工事店の専任の責任技術者に異動があったときは、異動後7日以内に届出をしてください。

必要書類

添付書類が必要です。

下記の「変更等の届出に必要となる書類一覧」より必要なものを取得し、提出漏れ等のないようにお願いします。

届出が遅れた場合は、遅延理由書の添付が必要となります。

5.指定工事店証を破損又は紛失により再交付を希望される方は、速やかに届出をしてください。

必要書類

再交付手数料の10,000円(交付時)が必要となります。

受付時間および場所

  1. 受付日時 随時受付 平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時まで除く)
  2. 受付場所 羽曳野市役所別館4階 下水道部下水道総務課管理担当
  3. 注意事項

 (イ) 郵送による受付けはいたしません。
 (ロ) 指定申請書に虚偽の記載をする等、不正な手段によって申請したことが判明した                      場合には、指定を取り消します。
 (ハ) 提出書類は一切返還を致しません。
 (ニ) 有効期間は変更等前の残存期間となります。

変更等手数料

不要 (ただし、紛失等による指定工事店証の再交付のみ、10,000円が必要となります。)

新たな指定工事店証の交付について

交付決定の通知連絡を受けた方は、速やかに取りに来ていただくようにお願いします。

持参していただくもの

  1. 現在、お持ちの指定工事店証(差し替えとなります。)
  2. 代理の方が取りに来られるときは、委任状が必要です。
  3. 紛失等による再交付者のみ手数料

変更等の届出に必要となる書類一覧

申請書ご利用の注意事項

 届出書類の作成については、PDFおよびWORDのデータファイルを、必ずご自身のパソコンに保存されてから、作成していただくようにお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 下水道部 下水道総務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-3710

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