【Q&A】家屋について

更新日:2024年01月19日

【Q】家屋の評価額(価格)はどのように決定されるか知りたい。

【A】家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準によって再建築価格を基礎に評価しており、
原則として評価額が課税標準額となります。評価額は以下により決定されます。

新築家屋の場合
 評価額=再建築価格×経年減点補正率

  • 再建築価格
    評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を基礎として求める価格です。
  • 経年減点補正率
    建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況等に応じて減価補正を行うための補正率です。

在来家屋の場合
 評価額=基準年度の前年度の再建築価格×再建築評点補正率×経年減点補正率

再建築費評点補正率
 物価の変動を考慮した補正率で、新旧基準年度の3年間の東京都(特別区の区域)における工事原価に相当する物価変動の割合から算出されます。

【Q】住宅を新築した場合の評価はどのように行われるのか知りたい。

【A】固定資産税を適正に課税するため、新築・増改築・取壊しをされた家屋の実地調査を行っています。

家屋の評価に伴う調査とは
 固定資産評価補助員(税務課職員)が家屋の内部に立ち入らせていただき、家屋全体(収納スペースを含む)の使用材料・各部屋の仕上げ資材の状況などを確認します。
 また、場合により、建物図面など関係書類をお借りすることがありますので、ご協力ください。

未登記の家屋の場合
 未登記の家屋についても、固定資産税の課税対象になりますので、家屋の評価に伴う調査を行います。

未登記の家屋を新築・増改築・取壊をした場合、または所有者の変更があった場合は、所有者からの届け出が必要になります。必ず税務課までご連絡ください。

【Q】新築住宅における固定資産税の減額措置とは何か知りたい。

【A】新築住宅と長期優良住宅の要件を満たすことで減額を受けることが出来ます。
詳しくは「新築住宅に対する減額措置」と「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置」を参照ください。

【Q】住宅を改修した場合の固定資産税の減額制度とは何か知りたい。

【A】住宅の改修を行った場合の固定資産税の軽減は次の3つとなります。

【Q】年の途中で家屋を取り壊した、又は建て替えた場合、固定資産税はどうなるのか知りたい。

【A】固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状況で課税されますので1月2日以後に家屋を取り壊したとしても税額が減額されることはありません。
同様に1月2日以後に完成した家屋について、年度途中から課税されることもありません。
また、家屋を取り壊した場合で翌年度の賦課期日(1月1日現在)に新築中の家屋が完成しないときは家屋の固定資産税は課税されませんが、土地の税額が上がることがあります。

【Q】住宅や物置を取り壊した場合、市に届出が必要か知りたい。

【A】住宅を取り壊した場合や増築をした場合には、税務課職員が現状を確認させていただきますのでご連絡ください。
また、登記をしている家屋については法務局へ滅失登記の手続きをすることも必要となります。

【Q】なぜ建物が古くなったのに評価額(価格)が下がらないのか知りたい。

【A】家屋の評価額(価格)が下がらない主な理由は、下記の3点が考えられます。

  • 評価替えの年度ではないため評価替えについては「固定資産の評価替えについて知りたい」をご参照ください。
  • 再建築費評点補正率(物価)の上昇により据え置かれたため
  • 経年減点補正率がすでに20%(下限値)になっているため

家屋の評価額の計算に関しては「家屋の評価額(価格)はどのように決定されるのか知りたい」をご参照ください。

【Q】車庫や物置にも固定資産税はかかるのか知りたい。

【A】車庫や物置の場合も固定資産税がかかる場合があります。
詳しくは税務課固定資産税担当へお問い合わせください。

【Q】なぜ数年前に建てた家屋の固定資産税が急に高くなったのか知りたい。

【A】新築住宅に対する税額の軽減期間が満了したことが考えられます。
詳しくは「新築住宅における固定資産税の減額措置とは何か知りたい。」をご参照ください。

【Q】建物を新築したが、固定資産税の税額を知りたい。

【A】家屋については、実地調査を行い、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいた価格(評価額)を算定したのち賦課初年度の3月31日に決定しています。4月1日から閲覧できます。
閲覧については「固定資産税についての情報開示」をご覧ください。

【Q】固定資産税の評価替えについて知りたい。

【A】固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。

したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度がとられています。(評価を見直す年度を「基準年度(第1年度)」といい、令和においては3の倍数年度がその年度となります。)
なお、家屋の評価については、前回評価替え(新築)時点からの「物価変動率」と、経過年数に応じた「経年限定補正率(最終残価率20%)を前年評価額に掛け合わせて算定します。ただし、算定後の評価額が前年評価額を上回った場合は前回評価額を据え置きます。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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