固定資産税【Q&A】手続き・制度などについて
【Q】土地・建物の所有者を調べたい。
【A】土地・建物の登記簿謄本の請求や登記簿を閲覧することによって調べることができます。
詳しくは法務局にお問い合わせください。
大阪法務局 富田林支局
- 住所 富田林市甲田1-7-2
- 電話番号 0721-23-2432
- 営業時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・休日および祝祭日・年末年始を除く)
【Q】登記薄謄本の発行や、土地・建物・会社の登記、公図の閲覧について知りたい。
【A】不動産や法人の登記簿謄本の発行や登記内容の確認については、法務局にお問い合わせください。
大阪法務局 富田林支局
- 住所 富田林市甲田1-7-2
- 電話番号 0721-23-2432
- 営業時間 8時30分から17時15分まで(土曜日・日曜日・休日および祝祭日・年末年始を除く)
【Q】固定資産税に関する証明書を発行したい。
【A】固定資産税にかかる証明書(評価証明・公課証明・納税証明・住宅用家屋証明など)は、羽曳野市役所本庁舎本館1階の税務課で発行します。
詳しくは税証明へ
【Q】固定資産税の縦覧制度について知りたい。
【A】縦覧とは、固定資産税の納税者が、自己の所有する固定資産(土地・家屋)と
市内にある他の資産を比較することで、価格(評価額)が適正かどうかを確認するための制度です。
償却資産については縦覧の対象ではありませんが、
閲覧制度により自己の償却資産に係る課税内容の確認をすることができます。
縦覧できる方
- 固定資産税の納税義務者本人もしくは納税管理人
- 代理人で納税義務者本人と同居の親族(住民票で同一世帯)の方
- 上記以外の代理人で委任状を有する方
縦覧
- 土地 : 所在地番・地目・地積・評価額
- 家屋 : 所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額・建築年
期間・時間
4月1日から第1期の納期限の日
土曜日、日曜日、祝日を除く9時から17時30分
縦覧申請には本人であることを確認できる書類(運転免許証・納税通知書など)をご持参ください。なお法人名で所有の場合は、代表者印のある委任状が必要です。
受付・問合せ
税務課固定資産税担当 本庁1階9・10窓口
電話番号:072- 958-1111 内線1540・1550
【Q】固定資産税の閲覧制度について知りたい。
【A】納税者本人が所有する土地・家屋・償却資産、または借地人・借家人が
賃借権などの目的である物件に限り固定資産税台帳を閲覧できる制度です。
また、納税通知書と一緒に「課税明細書」をお送りしていますので、課税明細書でも課税台帳に登録された内容を確認することができます。
閲覧できる方
- 上記の「縦覧できる方」の要件を満たす方
- 借地、借家人で当該借地・借家部分の賃貸借関係を確認できる書類を有する方
- 固定資産の処分をする権利を有する方
閲覧
上記の縦覧できる記載内容のほか、課税標準額・税額
期間・時間
4月1日~3月31日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の市役所閉庁日を除く9時から17時30分
閲覧申請には本人であることを確認できる書類(運転免許証・納税通知書など)をご持参ください。法人名義で所有の場合は、代表者印のある委任状が必要です。
受付・問合せ
税務課固定資産税担当 本庁1階9・10窓口
電話番号:072- 958-1111 内線1540・1550
【Q】固定資産税・都市計画税の減免制度について知りたい。
【A】次のような場合、固定資産税・都市計画税の減免が認められることがあります。
減免を受けようとする人は、固定資産税担当にご連絡ください。
また、すでに減免を受けている方で、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を申告する必要があります。
- 公共の用に、無償で供している場合
- 課税物件が災害(火災・風水害など)を受けた場合
- 納税義務者が生活扶助を受けている場合
- 生活困窮などで、次の用件をすべて満たす場合ご連絡ください。
1.納税義務者が1月1日現在で65歳以上、障がい者、寡婦または寡夫のいずれかであること。
2.固定資産の年税額(土地・家屋)の合計が5万円以下であること
3.所有している固定資産が自己居住用だけであり、所有家屋の延床面積が70平方メートル以下であ
ること。
4.納税義務者および当該納税義務者と生計を一にする者の全員が、以下の表(住民税均等割非課税
限度)以下であること。
減免制度利用条件
【Q】固定資産税の減額について知りたい。
【A】新築住宅は、一定の要件を満たす場合、新築後一定期間の固定資産税が減額されます。
減額要件の確認のため、必要により現地確認をさせていただく場合があります。
住宅については、新築住宅の減額制度以外にも次のような固定資産税の減額制度があります。
熱損失防止(省エネ)改修を行った住宅に対する固定資産税の減額措置
【Q】土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続きについて知りたい。
【A】
- 羽曳野市外にお住まいの方が引越しされた場合は、固定資産税の納税通知書などの送付先が分からなくなることがありますので、必ずご連絡ください。
- 固定資産を所有している人が、国外転出などで納税通知書を受け取ることができない場合または国外から転入した場合は、納税管理人の設定・廃止の手続きが必要です。税務課 固定資産税担当へ「納税管理人設定(廃止)申告書」」を提出してください。
- 5月初旬に送付する納税通知書の宛先と現在の住所が異なる場合や、納税通知書が届かない場合にも連絡ください。
税務課固定資産税担当 本庁1階9・10窓口
電話番号:072- 958-1111 内線1540・1550
【Q】年の途中で土地や建物の売買を行いましたが、この場合、固定資産税はだれが支払うのか知りたい。
【A】固定資産税は,毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、その年の4月から始まる会計年度分として課税する税金で、いつからいつまでの期間に対して課税するものではありません。
つまり、1月1日現在に所有者として固定資産課税台帳に登録されている人は、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年度の税金全額の納税義務を負います。
具体例「Aさんが所有する土地をBさんへ売ることになりました。売買契約は2015年(平成27年)12月に締結し、2016年(平成28年)1月に所有権移転が完了しています。」
上記の例の場合、平成28年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。
なお,このような場合、買主が税金を負担するかどうかは当事者間で話し合うことになります。
【Q】固定資産の所有者が死亡した場合の手続きについて知りたい。
【A】固定資産税は、その年の1月1日(この日を賦課期日といいます。)現在の所有者に対して課税されます。
そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなられたかにより、その取扱いが異なるので死亡した年の課税については、税務課へお問い合わせください。
登記手続きについては、大阪法務局富田林支局にお問い合わせください。
- 相続などで年内に所有者移転登記が完了した場合
登記された新しい所有者が納税義務者となります。 - 年内に登記をすることができない場合
賦課期日(1月1日)現在の所有者を認定するため「相続人代表者指定届出書」の届出が必要となります。
この書類は、法務局への相続登記が完了するまでの間、被相続人(故人)に対する固定資産税の納税通知書などを 受領して頂くため、相続人のうちから一人を相続人代表者に指定していただくものです。 - 登記されていない家屋(未登記家屋)がある場合
税務課へ「未登記物件納税義務者変更届出書」を年内に提出した人が新しい納税義務者となります。
これに必要書類を添付し、税務課 固定資産税担当に届けてください。
ご不明な点がございましたら、税務課 固定資産税担当へ問い合わせください。
【Q】共有名義の土地や建物について、固定資産税の支払いはどうすればよいか知りたい。
【A】共有者がいる場合の固定資産税の納税通知は、その代表者の人に,宛名を「○○外○名様」として通知しています。
共有資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。
このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。
したがって、共有持分の割合で共有者全員に請求することはできないので、共有者間で納付について協議をお願いします。
また、納税通知書が送付される代表者の変更を希望する場合は、税務課へ「共有代表者(変更)申告書」を提出してください。
詳しくは、税務課 固定資産税担当へ問い合わせください。
【Q】土地や建物を売却に当たって買主と税金を折半したいのだが、どうすればよいか知りたい。
【A】固定資産税は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に対し、
その年の4月から始まる年度分の税として課税する税金ですので、いつからいつまでというような期間に対して課税する税金ではありません。
不動産の売買契約の際、固定資産税の一部を買主が負担するという契約がなされる場合もあるようですが、
これはその売買契約に基づくもので、固定資産税の課税とはまったく関係なく、納税の義務は1月1日の所有者である売主にあります。
したがって、売主と買主で固定資産税を按分して負担する場合、その按分方法は、お互いの話し合いで決めることになります。
【Q】固定資産の価格(評価額)に疑問や不服がある場合はどうすればよいか知りたい。
【A.疑問がある場合】
固定資産税の内容について、お問い合わせがある方は、お気軽に本館1階の税務課 固定資産税担当(家屋:9番窓口、土地:10番窓口)にお尋ねください。
【A.不服がある場合】
納税通知書を受けとった日の翌日から起算して3ヶ月以内に、固定資産評価審査委員会に対して審査申出をすることができます。
【Q】土地や建物の名義を変える場合の手続きについて知りたい。
【A】土地や家屋の所在地を所管する法務局において、所有権の移転登記をすることになります。
手続きの方法などについては法務局へお問い合わせください。
所有権移転登記が行われると、法務局から市へ通知されますので羽曳野市への名義変更の届け出は必要ありません。
ただし、法務局に登記していない家屋(未登記家屋)の場合は、税務課 固定資産税担当へ「未登記物件納税義務者変更届出書」を提出してください。
【Q】地番参考図を閲覧したい・地番参考図のコピーをとりたい。
【A】税務課で、地番参考図を閲覧することができます。
また、情報公開コーナーで1枚につき10円の実費負担にてコピーもできます。この地番参考図は毎年1月1日時点で作成したものであり、それ以降の分合筆等の異動については法務局で確認してください。
【Q】名寄帳(固定資産課税台帳)を取得したい。
【A】名寄帳は税務課 固定資産税担当にて無料で交付します(閲覧制度)。
申請に必要なものは固定資産税諸証明申請書の必要書類と同じです。
【Q】公図はどこで入手できるのか知りたい。
【A】公図については、大阪法務局 富田林支局にお問い合わせください。
大阪法務局 富田林支局
- 住所 富田林市甲田1-7-2
- 電話 0721-23-2432
- 営業時間 8時30分から17時15分までの土曜日・日曜日・休日および祝祭日・年末年始を除く
【Q】ある特定の土地や建物の価格(賃借料等)がどのくらいになるのか知りたい。
【A】不動産の価格などについては、物件所在地周辺の不動産業者へ尋ねるか、不動産鑑定士協会にご相談ください。
【Q】固定資産税・都市計画税の還付について知りたい。
【A】
- 固定資産税・都市計画税を誤って多く納付した場合
- 固定資産税・都市計画税を二重に納付した場合
- 納付した固定資産税・都市計画税の税額が変更となった場合など
上記の様な場合は、本来納付すべき金額より多く納めていますので、納めすぎた固定資産税(過誤納金)をお返しします。(これを還付といいます。)
ただし,納期限が過ぎて未納となっている税金などがある場合は未納に充て,差額が残る場合は還付します。
詳しくは市税過誤納金の還付・充当についてへ
【Q】「過誤納金還付(充当)通知書」とは何か知りたい。
【A】納めていただいた税金のうち、「納めすぎている金額があるので還付します」というお知らせです。
「納めてください」という通知ではありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611
更新日:2024年01月19日