個人市・府民税の概要

更新日:2024年01月19日

個人市・府民税とは

市町村は、教育・福祉・災害対応・消防・ごみ処理から、公園・道路・橋の設備にいたるさまざまな行政サービスを提供しており、これらに必要な経費を、できるだけ多くの住民の方々に税金として負担いただいております。

市民税は均等の税額によって納めていただく均等割と、個人の所得に応じて納めていただく所得割で構成されています。
市民税と府民税を合わせたものが一般的に「個人住民税」と呼称されており、府民税については大阪府の税金ですが、納税義務者や税額の算出方法が市民税と同じであることから、市が個人の市民税と合わせて府民税を課税・徴収し、大阪府へ払込みます。

納税義務者

納税義務者としては以下のように定められています。

  • 1月1日(賦課期日)に羽曳野市に住所のある方
     均等割+所得割
  • 羽曳野市内に住所はないが、事務所・事業所のある方
     均等割のみ

個人市・府民税の申告と納税

毎年1月1日現在、羽曳野市内にお住まいの方は、毎年3月15日までに申告する必要があります。
詳細は個人市・府民税の申告についてを確認ください。

申告された内容や、勤務先・年金保険者から提出のあった支払報告書、調査により確認した内容等に基づき、税額を計算し、納税義務者に通知します。

通知した税額については、普通徴収または特別徴収にて納めていただきます。
詳細は徴収方法と納期限についてをご確認ください

税額とは

均等割額と所得割額の合計が個人市・府民税額の年税額となります。

計算方法については個人市・府民税額の計算方法についてをご確認ください。

均等割について

個人市・府民税における均等割は、住民(事務所や家屋敷を有する個人を含む)が市から行政サービスを受けることに対し、その地域社会の費用の一部を住民全体で広く均等に負担いただくため、所得の多少にかかわらず、一定の税額が課税されるものです。

均等割額
税目 税額 平成28年度から
令和9年度まで
市民税 3,000円 3,000円
府民税 1,000円 1,300円
  • 大阪府の森林環境税として、平成28年度から令和9年度まで府民税均等割額に300円加算されます。

森林環境税について

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で、令和元年度税制改正により創設された国税です。

国内に住所のある個人に対して課税される国税で、市・府民税均等割に併せて負担することとなります。

税目 税額 課税期間
国税 1,000円 令和6年度から

 

※非課税範囲は個人市・府民税とは相違します。

詳細は森林環境税について〈内部リンク〉をご確認ください。

所得割について

 所得割額は前年の所得金額に対して所得控除を適用した額を元に、算出した税額となっています。そのため、扶養控除や社会保険控除等の所得控除を適用するために、所得金額が同額の方同士でも所得割額に差が生じる場合もあります。

 所得割は自治体の住民が地域社会の費用をその能力に応じて広く負担する、負担分任の性質を有しています。

所得割の算出方法 課税標準額×税率-税額控除

 

個人市・府民税の非課税について

 個人市・府民税は納税義務者の範囲が広く、市町村に住所を有する者とされていますが、一定の要件の下で非課税となる制度も設けられています。

 

※森林環境税の非課税範囲と相違します。 

詳細は個人市・府民税の課税・非課税の範囲をご確認ください

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 総務部 税務課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-957-0611

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