中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書(セーフティーネット保証制度)

更新日:2024年04月01日

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。

中小企業信用保険法第2条第5項第4号(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

令和5年10月1日以降の認定について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途は「借換」に限定されています(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

詳細は中小企業庁ウェブサイトをご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を3ヶ月延長2024年1月以降も指定期間延長中

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書について
申請書名 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
対象者
  • 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
申請窓口 羽曳野市役所  本館2階  経済労働課
ご持参いただくもの

・認定申請書(1部)
  申請書を下記よりダウンロードの上、ご記入ください。

・委任状(第三者が申請する場合)

・市内事業所の所在地を証明する書類等
【法人の場合】(いずれか1点)
・発効後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 
ただし以前に中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定を取得した場合は発効後3か月を超えたものでも可(所在地に変更が無い場合のみ)
・直近の法人税申告書別表一の写し

 【個人事業主の場合】(いずれか1点)
・直近の確定申告書の写し
・開業届の写し

【上記書類から所在地を確認できない場合など】(いずれか2点)
・許認可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・公共料金の支払いにかかる領収書の写し
・自社ホームページのコピー    等

必ず申請書記載の羽曳野市内の事業所所在地が分かる書類を提出してください。

・申請書にご記入いただいた売上の根拠資料(損益計算書、試算表、売上台帳、決算書等)
 もしくは認定申請書添付様式(下記よりダウンロード)

(注意)見込み売上高等(申請書のCの項目)に関しましても積算根拠の提出が必要となります。(認定申請書添付様式を使用する場合は必要ありません。)

原本サイズ A4
手数料 無料
注意事項
  • 羽曳野市に登記上の住所地又は事業実態がある法人、羽曳野市に事業実態がある事業所の個人事業主である。
  • 認定書には有効期間(認定日から30日間)があります。
    本認定の有効期間内に融資の申込を行うことが必要です。
  • 訂正や改ざんしたものについては、受理できません。
  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
問い合わせ 経済労働課  セーフティーネット保証担当
072-958-1111
(内線2741・2743)

認定書の交付までには1日から2日ほど時間を要しますので、余裕をもって申請をしていただくようお願いします。

郵送での申請・交付を希望する場合は以下の点にご注意ください。

1.郵送での交付を希望する場合は返信用封筒を同封してください。

2.返信用封筒は、切手(封筒及びA4の認定書1枚が送付可能な金額分)を貼付してください。

3.送信記録を確認できるため、返信用封筒には特定記録郵便や簡易書留の使用を推奨します。また、レターパック・レターパックライトの使用も可能です。

4.切手の貼付がない場合は窓口に受け取りに来ていただく場合があります。

【認定基準の緩和について】
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、制度が利用できるように認定基準の運用が緩和されておりますので詳細は経済労働課までお問い合わせください。

足下の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、売上高の減少要件の緩和に伴い、現行の直近1ヶ月の売上高の対前年同月比の比較に加え、「直近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能となります。詳細は経済労働課までお問い合わせください。

比較対象となる月の売上高について

セーフティネット保証4号の認定における売上高の比較は、災害等の事象が発生した直前同期の売上高と比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高は比較対象に入らず、原則として令和2年2月以前と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。詳細は経済労働課までお問い合わせください。

認定申請書

認定申請書添付様式

委任状

中小企業保険法第2条第5項第5号(全国的に業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書について
申請書名 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
認定要件 認定要件は下記PDFをご参照ください。
申請窓口 羽曳野市役所  本館2階  経済労働課
ご持参いただくもの

・認定申請書、添付書類(各様式所定)(1部)
  下記よりダウンロードの上、ご記入ください。

・委任状(第三者が申請する場合)

・市内事業所の所在地を証明する書類等
【法人の場合】(いずれか1点)
・発効後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 
ただし以前に中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定を取得した場合は発効後3か月を超えたものでも可(所在地に変更が無い場合のみ)
・直近の法人税申告書別表一の写し

 【 個人事業主の場合】(いずれか1点)
・直近の確定申告書の写し
・開業届の写し

【 上記書類から所在地を確認できない場合など】(いずれか2点)
・許認可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・公共料金の支払いにかかる領収書の写し
・自社ホームページのコピー    等

必ず申請書記載の羽曳野市内の事業所所在地が分かる書類を提出してください。

原本サイズ A4
手数料 無料
注意事項
  • 羽曳野市に登記上の住所地又は事業実態がある法人、羽曳野市に事業実態がある事業所の個人事業主である。
  • 認定書には有効期間(認定日から30日間)があります。
    本認定の有効期間内に融資の申込を行うことが必要です。
  • 訂正や改ざんしたものについては、受理できません。
  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
問い合わせ 経済労働課  セーフティーネット保証担当
072-958-1111
(内線2741・2743)

指定業種

指定業種については、中小企業庁ウェブサイトにてご確認ください。

申請書

添付書類は自動計算になるよう計算式が入っています。(Excel様式)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)指定業種の売上高等の減少を原因とする場合

イー1

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業)であって、行っている事業がすべて指定業種である。
  2. 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。
イ-2

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が指定業種であること。
  2. 主たる事業および企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期で5%以上減少していること。
イ-3

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)を行っていること。
  2. 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。
  3. 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  4. 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ロ)原油価格の上昇を原因とする場合

ロ-1

ロ-2

ロ-3

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(ハ)円高を原因とする場合

ハ-1

ハ-2

ハ-3

中小企業信用保険法第2条第5項のその他の号の認定について

中小企業信用護憲法第2条第5項の4号、5号以外の認定については以下の通りです。

中小企業信用保険法第2条第5項第1号(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第3号(事故等の突発的災害)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

中小企業信用保険法第2条第5項第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

申請書ご利用の注意事項

  • 申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。
  • オンライン申請書をご利用になる前に、お読みください。
この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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