中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書(セーフティーネット保証制度)

更新日:2024年09月30日

中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証(通称:セーフティーネット保証)について

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、以下の第1号から第8号までのいずれかの要因によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、信用保証協会を通じ、保証限度額の別枠化により、資金調達の円滑化を図る制度です。

第1号:連鎖倒産防止
第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
第3号:突発的災害(事故等)
第4号:突発的災害(自然災害等)
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
第6号:取引金融機関の破綻
第7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
第8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

なお、新型コロナウイルス感染症に係る第4号の認定は、令和6年6月30日をもって終了しています。また、第5号以外の認定については「その他の号の認定について」に記載しています。

第5号(全国的に業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

 

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書について
申請書名 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
認定要件 認定要件は下記PDFをご参照ください。
申請窓口 羽曳野市役所  本館2階  経済労働課
ご持参いただくもの

・認定申請書、添付書類(各様式所定)(1部)
  下記よりダウンロードの上、ご記入ください。

・委任状(第三者が申請する場合)

・市内事業所の所在地を証明する書類等
【法人の場合】(いずれか1点)
・発効後3か月以内の履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し 
ただし以前に中小企業信用保険法第2条第5項に係る認定を取得した場合は発効後3か月を超えたものでも可(所在地に変更が無い場合のみ)
・直近の法人税申告書別表一の写し

 【 個人事業主の場合】(いずれか1点)
・直近の確定申告書の写し
・開業届の写し

【 上記書類から所在地を確認できない場合など】(いずれか2点)
・許認可証の写し
・賃貸借契約書の写し
・公共料金の支払いにかかる領収書の写し
・自社ホームページのコピー    等

必ず申請書記載の羽曳野市内の事業所所在地が分かる書類を提出してください。

原本サイズ A4
手数料 無料
注意事項
  • 羽曳野市に登記上の住所地又は事業実態がある法人、羽曳野市に事業実態がある事業所の個人事業主である。
  • 認定書には有効期間(認定日から30日間)があります。
    本認定の有効期間内に融資の申込を行うことが必要です。
  • 訂正や改ざんしたものについては、受理できません。
  • 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効になる場合があります。
問い合わせ 経済労働課  セーフティーネット保証担当
072-958-1111
(内線2741・2743)

指定業種

指定業種については、以下のPDFファイルにてご確認ください。

申請書

第5号(イ)指定業種の売上高等の減少を原因とする場合

イー1

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 1つの指定業種のみを行っている、又は、兼業者(2つ以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業)であって、行っている事業がすべて指定業種である。
  2. 最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。

添付書類(Excel様式)は、自動計算になるよう計算式が入っています。

イ-2

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等がもっとも大きい事業)が指定業種であること。
  2. 主たる事業および企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期で5%以上減少していること。
イ-3

次の要件をすべて満たすこと。

  1. 兼業者であって、1つ以上の指定業種(主たる事業かどうかは問わない)を行っていること。
  2. 指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で減少していること。
  3. 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  4. 企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5%以上減少していること。

第5号(ロ)原油価格の上昇を原因とする場合

ロ-1

ロ-2

ロ-3

第5号(ハ)円高を原因とする場合

ハ-1

ハ-2

ハ-3

その他の号の認定について

中小企業信用保険法第2条第5項第5号以外の認定については以下のとおりです。

第1号(連鎖倒産防止)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第3号(事故等の突発的災害)

突発的災害(事故等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

第4号(自然災害等の突発的災害)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高が減少している中小企業者を支援するための措置です。

なお、新型コロナウイルス感染症に係る第4号の認定は、令和6年6月30日をもって終了しています。

第6号(取引金融機関の破綻)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、借入の減少等が生じている中小企業者を支援するための措置です。

第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。

第8号(金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)

RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、事業の再生が可能な者を支援するための措置です。

申請書ご利用の注意事項

  • 申請書の印刷、記入などをする際の注意点です。
  • 申請書様式をご利用される前に、お読みください。

郵送での申請・交付を希望する場合は以下の点にご注意ください。

1.郵送での交付を希望する場合は返信用封筒を同封してください。

2.返信用封筒は、切手(封筒及びA4の認定書1枚が送付可能な金額分)を貼付してください。

3.送信記録を確認できるため、返信用封筒には特定記録郵便や簡易書留の使用を推奨します。また、レターパック・レターパックライトの使用も可能です。

4.切手の貼付がない場合は窓口に受け取りに来ていただく場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 都市魅力部 経済労働課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2055
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