介護保険のご案内

更新日:2024年01月19日

 介護保険制度は、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みです。「介護が必要になる」のは限られた人だけでなく、誰にでもその可能性があります。このようなリスクを多くの人で負担しあい、万が一介護が必要になったときに、サービスを利用できるようにする制度です。

制度の概要は下記の図をご参照ください。

介護保険制度の概要図

介護保険の被保険者

 羽曳野市内に住所がある40歳以上の市民の方が、羽曳野市の介護保険に加入することとなります(被保険者といいます)。被保険者は年齢によって、次の2つに分けられ、介護保険サービス(給付)を受ける条件や保険料の算定・支払い方法が異なります。

65歳以上の方【第1号被保険者】

  • 介護保険サービスが必要なときは、原因を問わず要介護認定を経て、サービスを利用することができます。
  • 保険料は、所得等に基づいて市が定めています。お支払いは特別徴収(年金からの天引き)又は普通徴収(口座振替または納付書による支払い)になります。

40~64歳までの医療保険加入の方【第2号被保険者】

  • 加齢による病気(国が指定している16種類の疾病)が原因で介護が必要な状況になったとき、要介護認定を経て、サービスを利用することができます。
  • 保険料は加入している医療保険(国民健康保険や社会保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険料の保険料とあわせて支払います。

介護サービスの利用には申請が必要です

 介護保険のサービスを利用するには、まず羽曳野市高年介護課の窓口で要介護認定の申請をして、介護サービスが必要かどうか、認定を受けます。その認定結果をもとに、どのような介護サービスが必要かケアプランを立てて、介護サービスを利用していきます。

要介護(要支援)認定の申請方法について

詳しくは次のリンクページをご参照ください。

要介護(要支援)認定の結果が出るまでの流れについて

詳しくは次のリンクページをご参照ください。

介護保険で利用できるサービス

 介護保険で利用できるサービスには、「居宅(在宅)で利用する」、「通って利用する」、「施設に入る」など、利用者の状況にあわせた様々なサービスがあります。居宅で利用するサービスでは、利用者の希望にあわせ、組み合わせて利用することができます。

居宅サービス

地域密着型サービス(原則、羽曳野市の被保険者のみ利用できます。)

 地域密着型サービスは、高齢者が中重度の要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自宅または地域で生活を継続できるようにするため、羽曳野市が指定した事業者が地域住民に提供するサービスです。原則、羽曳野市の被保険者のみ利用できます。

施設サービス

介護保険で対象となる住宅改修費の支給

特定福祉用具購入費の支給

福祉用具の貸与

サービスにかかる費用

 サービスを利用するとき、サービス提供事業者に利用者負担として支払うのは、費用(保険給付の対象となる費用)の1割、2割または3割となります。9割、8割または7割が保険から給付されます。

 施設に入所した場合や日帰りで通うサービスなどを利用する場合は、利用者負担の費用のほかに食費・居住費などを負担することになります。

 保険料に滞納がある場合は、介護サービス費用がいったん全額負担になったり、自己負担が3割になることがあります。

介護保険を利用しやすくするために、利用者負担の軽減制度があります。

高額介護サービス費(1ヶ月の利用者負担が上限額を超えたとき)

 同じ月に利用したサービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合には、その合算額)が、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
 対象になる方には、後日市から「高額介護サービス費等支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、高年介護課に申請してください。

 一度申請いただくと、その後は支給可能となる高額介護サービス費は自動的に指定の口座に振り込まれることになります。さらに、以前に申請書を送付している月分で、現在まで未提出分がある場合も順を追って同様に支給します(ただし時効となったものは支給できません)。

高額上限

施設サービスを利用の方は、「受領委任払い」制度でも申請いただけます。
「高額介護サービス費受領委任払い」制度については、次のリンクページをご参照ください。

介護保険負担限度額認定(施設サービスを利用したとき、食費と居住費が軽減)

  介護保険施設を利用した場合、居住費及び食費については利用者負担が発生しますが、住民税非課税世帯の方は、サービス利用が困難にならないように、申請により、所得や課税(非課税)年金収入額に応じ支払いが軽減されます。

 詳しくは、次のリンクページをご参照ください。

被保険者の方の住所変更をする場合

 介護保険被保険者の方が、転入、転出、転居される場合は、高年介護課での手続きが必要です。

詳しくは、次のリンクページをご参照ください。

介護保険被保険者証等の交付について

 介護保険被保険者証の交付・変更記載・再交付について、詳しくは次のリンクページをご参照ください。

介護保険制度パンフレット

この記事に関するお問い合わせ先

羽曳野市 保健福祉部
介護予防支援室 高年介護課
大阪府羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話番号:072-958-1111(代表)
ファックス番号:072-950-2536

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